アムラスでは、不動産運用会社としてのノウハウを生かし不動産を購入されるお客様と売却されるお客様の立場・視点からお客さまにとって無理・無駄のないベストなご提案をさせていただきます。
不動産のご購入・ご売却は、下記の流れで進めさせて頂いております。
不動産のご購入・ご売却の流れ
物件の |
お客様のご要望や予算などを十分にお伺いし、収益調査や現地確認を行った上で、地域や部屋のタイプなどをさまざまな条件からお客様に合った物件をご紹介いたします。 |
ファイ |
融資をご利用になられる場合、銀行の紹介、収益計画策定、銀行へのファイナンス外交の代行も行っております。 |
売買契約 |
購入希望物件が決まったら、不動産購入申込書を記入していただきます。 |
ローン |
〈ファイナンスをご利用の場合〉 |
金融機関 |
融資の承認が通りましたら、金融機関にてローンの借り入れ契約(金銭消費賃貸契約)を行います。 |
物件の |
引き渡しを実施します。決算振込を実施し、最終的なお金の振込とローンの実行が確認できましたら所有権移転等の登記申請を行います。 手続きが完了しましたら司法書士より送付されます登記識別情報通知書を受領ください。 |
購入後 |
物件購入後のサポートサービスとして、管理会社の紹介、空室に対するコンサルティング等を行っております。 |
売却相談 |
不動産の売却には、相場、法律、売買費用、税金などの専門的な知識が必要となります。土地、建物(戸建・マンション)のご売却につきましては、専門知識のある営業担当者がお客様の相談に応じます。 |
物件調査 |
売却物件の建築年数や周辺の売買事例等あらゆる観点から総合的に調査した上で査定価格をご提示致します。査定書の内容を参考にし、依頼主様と相談の上、価格を決定致します。 |
媒介契約 |
不動産の価格が決まり、売却を決断されたら媒介契約を結びます。媒介契約(詳しくは下記に記載)には3種類あり、それぞれの特徴をご理解いただいた上で、お客様にお選びいただきます。 |
売却活動 |
媒介契約が締結されましたら、売却活動がスタートします。不動産流通機構レインズの登録や、不動産投資物件ポータルサイトに公開等行っていきます。売却活動の経過は、媒介契約形態に基づいて依頼主様に報告いたします |
売買契約 |
買主様との契約条件について合意に達した時点で、売買契約の手続きを進めます。宅地建物取引士が重要事項説明を行い、不動産売買契約書を締結します。 |
物件の |
引き渡しの日までに、抵当権の抹消手続きや各種書類の準備をし、引渡の手続きをします。主な手続きとしては残代金の受取り、固定資産税の清算、登記の申請、鍵の引渡し、賃貸借契約の引継ぎなどがあり、これらが無事に完了すると引渡となります。 |
■媒介契約とは
宅地建物取引業者が宅地や建物の売買や交渉の媒介(仲介)の依頼を受ける際の依頼者との契約を「媒介契約」と言います。不動産会社に正式に売買の仲介を依頼するときは、「媒介契約」を締結します。不動産の媒介契約の種類として、「専属専任媒介契約」、「専任媒介契約」、「一般媒介契約」、の3つがあり、依頼者が選択できるようになっています。
■媒介契約の意義
媒介契約は、購入希望者が不動産会社に依頼する仲介サービスや仲介手数料などを契約で明確化することで、仲介業者に関するトラブルを未然に防ぐためのものです。仲介の依頼を受けた不動産会社には、媒介契約の締結が法的に義務付けられています。
■媒介契約の種類
「専属専任媒介契約」、「専任媒介契約」、「一般媒介契約」の3種類があります。
●専属専任媒介契約
不動産会社1社だけに仲介を依頼する媒介契約で、契約を結ぶと他の不動産会社に仲介を依頼することはできません。また、依頼者が自ら見つけた相手方と売買することもできません。
指定流通機構(レインズ)には、媒介契約締結の翌日から5日以内に登録されます。また、宅地建物取引業者は、業務処理状況を1週間に1回以上報告する義務があります。
●専任媒介契約
専属専任媒介契約と同じく、不動産会社1社だけに仲介を依頼する媒介契約で、契約を結ぶと他の不動産会社に仲介を依頼する事はできません。ただし、依頼者が自らみつけた相手方とは売買することができます。指定流通機構(レインズ)には、媒介契約締結の翌日から7日以内に登録されます。また、宅地建物取引業者は、業務処理状況を2週間に1回以上報告する義務があります。
●一般媒介契約
同時に複数の不動産会社に仲介を依頼することができます。また、依頼者が自ら見つけた相手方と売買することもできます。指定流通機構(レインズ)への登録、業務処理状況の報告は任意で行えます。
兵庫県内・その他
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愛媛県内
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